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下水道と同等の汚水処理性能を持つ浄化槽の構造は建築基準法で定められており、正しい使い方と適切な維持管理を行えば本来の機能を十分に発揮することができますが、使い方を誤ったり、維持管理が適切に行われていないと、悪臭が発生したり、放流水の水質が悪化したりしてしまうことになります。
浄化槽で処理された水は公共の水路へ放流されるわけですから、維持管理を怠ると公共用水域の汚濁の原因となります。
保守点検の回数は、浄化槽の種類や処理方式、槽の大きさなどによって異なりますが、家庭に設置されている浄化槽であれば、年に4回以上の点検が必要です。
浄化槽の清掃は、年1回、浄化槽のタイプによってはおおむね6ヶ月に1回行わなければなりません。
なお、浄化槽に流入する汚水の量や質によっては、汚泥やスカムの生成速度が速く、これよりも清掃の回数を多くする必要がある場合もあります。
あります。
環境省の国庫補助制度には、個人で浄化槽を設置しようとする場合は、補助制度を行っている市町村に対して国庫補助を行う「浄化槽設置整備事業」があり、市町村が設置主体となって浄化槽を整備する場合は、この事業に対して国庫補助を行う「浄化槽市町村整備推進事業」があります。
詳しい内容については最寄りの各市町村担当窓口にお尋ね下さい。
塩酸やクレゾールなどの消毒薬、防腐剤、殺虫剤、除菌クリーナーなどは絶対に流さないで下さい。
虫を殺す薬剤が浄化槽に流入すると、浄化槽で働いている微生物も殺してしまい、浄化機能が著しく機能が著しく低下します。
送風機が停止すると酸素を必要とする微生物が死滅しますので、電源は切らないでください。また、空気の特性を利用した機能が停止し、水質が悪化したり悪臭が発生します。